地域密着型ビジネスで効果の高い販促施策の一つ、「ちらし配り」。
ティッシュやこの時期ならうちわなどなら受け取ってもらえる可能性も高く新店オープンやキャンペーンなどの際に行うと集客に繋がりますよね。
この街頭でのちらし配り、実は許可が必要です。
公道で行う場合は警察署に許可を申請しなければならず、無許可でやると道路交通法違反になり3か月以下の懲役または5万円以下の罰金が科せられます。
ちらしなど「宣伝物交付」の場合は道路法「4号許可」に該当しますので配布する場所を管轄する警察署へ申請します。
□神奈川県内での許可申請について
→許可申請を配布する場所の管轄警察署で申請する
✔申請書類:「道路使用許可申請書」→警察署に備え付けの用紙の他、警察のホームページからダウンロードする
✔添付書類:位置図、現況道路及び周辺見取図、交通量調整結果、う回路略図(看板等の位置・内容を含む)、広報対策資料、道路使用の計画書、道路使用の形態を記載した図面
✔申請手数料:「道路使用手続関係手数料」2,000円
※詳しくは神奈川県警の「道路使用の手続き」からご確認下さい。
※他県の場合も、原則として同様ですが必ず管轄の警察署にお問い合わせ下さい。
ちなみに駅構内なら鉄道会社(かなりハードルは高いですが)、自治体の公園なら市役所・区役所(横浜市なら土木事務所)、商業施設は各管理者に許可申請が必要です。
許可もないままアルバイトさんに「ちょっと駅前でまいてきて」などと依頼すると、最悪の場合、責任者の方はもちろん、実際に配布した(何も知らない)アルバイトさんが警察から指導・逮捕、、、なんてことになったら大変です。
ちらし配りは許可を取って堂々と行いましょう!
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